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Q.共同住宅の自動車駐車場の必要設置台数の規制はありますか?

A.ご回答内容

■尼崎市住環境整備条例第16条第1項第6号同規則第5条別表第6に規定されています。
 10戸以上の共同住宅に対して敷地内か近隣で計画戸数の2分の1以上の駐車場を設置するよう努めることと規定されています。

 詳しい内容は、開発指導課までお問い合わせください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
都市整備局 都市計画部
開発指導課
電話 06-6489-6612

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
道路・住宅・都市の整備  >  その他
FAQ ID
1900815
更新日
2022年03月31日 (木)
アクセス数
4,114
満足度
☆☆☆☆☆
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