A.ご回答内容
■尼崎市住環境整備条例第16条第1項第6号同規則第5条別表第6に規定されています。
10戸以上の共同住宅に対して敷地内か近隣で計画戸数の2分の1以上の駐車場を設置するよう努めることと規定されています。
詳しい内容は、開発指導課までお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
都市整備局 都市計画部
開発指導課
電話 06-6489-6612