A.ご回答内容
■市所有地以外の土地については尼崎市で除草は行いません。■空地の雑草については、所有者が除草等を行い適正に管理をしなければいけません。なお、雑草が繁茂している場所が特定されており、所有者が不明の場合は、尼崎市から所有者を調査して除草の依頼をします。
また、尼崎市ホームページ等で空地の適正管理をしていただくよう情報の発信をしております。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
都市整備局 都市計画部
開発指導課
電話 06-6489-6606