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Q.市内で開発事業を行う場合に、条例等の規定があるのか知りたい。

A.ご回答内容

■宅地の造成や建築物の新築をする場合は、尼崎市住環境整備条例により諸手続き又は都市計画法上の許可が必要となる場合があります。規定は、尼崎市ホームページからダウンロードできますので、ご覧下さい。

 計画の段階で開発指導課にご相談ください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
都市整備局 都市計画部
開発指導課
電話 06-6489-6612

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
道路・住宅・都市の整備  >  その他
FAQ ID
1900806
更新日
2022年03月31日 (木)
アクセス数
712
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