A.ご回答内容
■宅地の造成や建築物の新築をする場合は、尼崎市住環境整備条例により諸手続き又は都市計画法上の許可が必要となる場合があります。規定は、尼崎市ホームページからダウンロードできますので、ご覧下さい。
計画の段階で開発指導課にご相談ください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
都市整備局 都市計画部
開発指導課
電話 06-6489-6612
■宅地の造成や建築物の新築をする場合は、尼崎市住環境整備条例により諸手続き又は都市計画法上の許可が必要となる場合があります。規定は、尼崎市ホームページからダウンロードできますので、ご覧下さい。
計画の段階で開発指導課にご相談ください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
都市整備局 都市計画部
開発指導課
電話 06-6489-6612
※おかけ間違いにご注意ください。