A.ご回答内容
■開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とした土地の区画形質の変更をいい、具体的には次の行為のいずれかを伴うものをいいます。
■切り土又は盛り土を行う土地の面積の合計が500平方メートル以上で、その高さの最大値が50センチメートル以上のもの
■田、畑、山林等の宅地以外の土地を宅地とする場合で、宅地以外の土地の面積が500平方メートル以上のもの
■事業面積が500平方メートル以上で、道路、水路等の公共施設の新設等を行うもの
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
都市整備局 都市計画部
開発指導課
電話 06-6489-6612