A.ご回答内容
■敷地面積が1,000平方メートル以上の建築物の建築に際して、兵庫県の「環境の保全と創造に関する条例」に基づき、建築物の敷地の緑化が必要です。また、建築面積が1,000㎡以上の場合は、建築物(屋上・壁面)及び敷地の緑化に関する届出が必要となります。
■内容については、尼崎市ホームページで確認することもできます。
また、届出様式についても、ダウンロードすることができます。
詳しくは、公園計画・21世紀の森担当へお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
都市整備局 土木部
公園計画・21世紀の森担当
電話 06-6489-6530