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Q.県条例に基づく建築物及び敷地の緑化について知りたい

A.ご回答内容

■敷地面積が1,000平方メートル以上の建築物の建築に際して、兵庫県の「環境の保全と創造に関する条例」に基づき、建築物の敷地の緑化が必要です。また、建築面積が1,000㎡以上の場合は、建築物(屋上・壁面)及び敷地の緑化に関する届出が必要となります。

■内容については、尼崎市ホームページで確認することもできます。
 また、届出様式についても、ダウンロードすることができます。

 詳しくは、公園計画・21世紀の森担当へお問い合わせください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
都市整備局 土木部
公園計画・21世紀の森担当
電話 06-6489-6530

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
環境・緑化・動物  >  その他
FAQ ID
1900798
更新日
2023年04月07日 (金)
アクセス数
369
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