A.ご回答内容
■兵庫県内の最低賃金は、1時間あたり960円です。
(効力発生日令和4年10月1日)
■兵庫県内の事業場で雇用されるすべての産業の労働者に適用されます。
パートタイマー、臨時、アルバイト等の労働者にも適用されます。
ただし、産業別最低賃金が適用される者は除きます。
詳しくは兵庫労働局労働基準部賃金室へお問い合わせください。
■兵庫労働局労働基準部賃金室
住所 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号
神戸クリスタルタワー14・15・16・17階
電話 078-367-9154
【お問い合わせ】
経済環境局 経済部
しごと支援課
尼崎市竹谷町2丁目183番地
出屋敷リベル 3階
電話 06-6430-7635