A.ご回答内容
■工場立地法の対象業種は、製造業、電気・ガス・熱供給業者で、敷地面積が9,000平方メートル以上、又は建築面積が3,000平方メートル以上の工場の新設や変更等をする場合に届出が必要になります。
■工場立地法のほか、兵庫県の「工業立地の適正化に関する条例」に基づく届出があります。
この届出の対象は、敷地面積が1,000平方メートル以上の工場等で、製造業・電気・ガス・熱供給業が対象です。
詳しくは 経済活性課へお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
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経済環境局 経済部
経済活性課
電話 06-6489-6670