A.ご回答内容
■本市では、製造事業所や研究所などの投資活動を促進するため、平成16年10月に企業の投資活動に対する優遇制度を制定しました。
この制度は、新規立地だけでなく、市内間移転、増設、建替や中小企業における設備更新についても適用可能で、投資額は大企業が10億円以上、中小企業は3千万円以上となっており、市内既存企業にも幅広く制度をご活用いただける内容となっています。
また、適用区域についても、市内の工業系用途地域のほぼ全域になっているほか、対象事業について、製造業、重点産業分野における研究開発又は製造を行う事業、ビジネス支援関連を行う事業、貨物運送事業等としています。
固定資産税(家屋・償却資産)、都市計画税(家屋)相当額1年分を一括補助するものです。また、従業員が市外から転入した際に、最大10万円の補助もあります。
適用要件や申請手続きについては、産業政策課にお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
経済環境局 経済部
産業政策課
電話 06-6489-6670