A.ご回答内容
■尼崎市公害病被認定者は、尼崎市発行の公害医療手帳を持っておられます。
■有効期間は3年間ですが、期間満了ごとに認定更新の審査があります。
■公害医療手帳に記載の認定疾病及びその関連する疾病の医療費、薬剤費等については、全額公費があてられます。
医療等の内容は、健康保険法の医科点数表に記載されている治療内容が適応され、保険の適応のない治療は受けられません。
「医療機関の方へ」
新たに公害患者を診療(入院、通院、調剤、訪問看護)される場合は、所定の請求書、レセプトがありますので、疾病対策課に連絡してください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
健康福祉局 疾病対策課
尼崎市七松町1丁目3-1-502
フェスタ立花南館5階
電話 06-4869-3019