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Q.【障害・難病】補装具費(購入)の支給を受けたいのですが、手続き方法を教えてください。(18歳以上で、これから作成する場合)

A.ご回答内容

■対象者
身体障害者手帳の交付を受けている方及び障害者総合支援法の対象となる難病認定を受けている方であって、各種医療保険、介護保険、労働者災害補償保険法等による補装具が支給されない方。
※治療用装具として作製した義肢や装具については、医療保険の対象となります。加入されている医療保険にお問い合わせください。
なお、本人およびその配偶者のうち収入が高い方の人に課せられている市民税所得割額が46万円未満であること。

■支給の対象となる補装具
・義肢(義足、義手)、装具(上肢・下肢・靴型・体幹)
・車いす
・歩行器
・電動車いす
・歩行補助つえ(一本杖を除く)
・視覚障害者用安全つえ
・義眼
・眼鏡
・補聴器
・重度障害者用意思伝達装置
・座位保持装置
・人工内耳(音声信号処理装置の修理のみ)

■費用負担について                
原則として費用の1割の負担が必要です。(所得によって上限額があります。)

■支給までの流れ                 
下記の書類を持参して窓口で申請してください。一部の補装具に関しては、兵庫県身体障害者更生相談所による判定が必要なものもあり、その場合決定まで2か月~半年以上かかることもあります。支給が決定すると、障害福祉課からご本人と登録業者それぞれに文書でお知らせします。

持参するもの
・身体障害者手帳(難病の方は特定医療費受給者証等、対象疾病がわかるもの)
・見積書(事前にご用意いただける場合。なお、登録業者が作成したもの)
・判定に必要な書類(兵庫県身体障害者更生相談所の判定が必要な方のみ。用紙は申請窓口においてあります。)

・医師意見書(補装具の種類により必要な方のみ。用紙は申請窓口においてあります。)

・個人番号がわかるもの・来庁する方の身分証明書


詳しくは、申請窓口でご確認ください。
市外から転入されてきた方等、前住所地の市県民税課税額証明書が必要な場合があります。

■耐用年数
それぞれの補装具には「耐用年数」があり、一定の年数が経過していないと再交付することができません。
(例えば、電動車いすの耐用年数は6年、眼鏡の耐用年数は4年、補聴器の耐用年数は5年です。)
ただし、障害の等級が変わった場合など、耐用年数内でも再交付が受けられる場合があります。

■申請窓口
【お住まいの地域がJR神戸線より北部にお住まいの方】 
北部保健福祉センター 北部障害者支援課
住所:尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階
電話番号:06-4950-0374
ファックス:06-6428-5118

【お住まいの地域がJR神戸線より南部にお住まいの方】
南部保健福祉センター 南部障害者支援課
住所:尼崎市竹谷町2丁目183番地 リベル5階
電話番号:06-6415-6246
ファックス:06-6430-6803

【中央保健・福祉申請受付窓口】
尼崎市開明町2丁目1-1
電話番号 06-6413-5381
ファックス 06-6413-5393

【小田保健・福祉申請受付窓口】
尼崎市潮江1-4-5アミング潮江プラストいきいき3階
電話番号 06-6480-5593
ファックス 06-6493-5701

【大庄保健・福祉申請受付窓口】
尼崎市大島3丁目9-25
電話番号 06-6419-2941
ファックス 06-6419-3656

【立花保健・福祉申請受付窓口】
尼崎市栗山町2丁目25-28
電話番号 06-6427-7778
ファックス 06-6429-7007

【武庫保健・福祉申請受付窓口】
尼崎市武庫の里1丁目13-29
電話番号 06-6432-5400
ファックス 06-6433-6502

【園田保健・福祉申請受付窓口】
尼崎市食満5丁目8番46号 園田東生涯学習プラザ1階
電話番号 06-6492-1182
ファックス 06-6494-4463

【障害福祉課】                         
電話番号 06―6489―6397
ファックス 06-6489-6351

■問合せ先
 北部障害者支援課、南部障害者支援課、障害福祉課
 電話番号等は申請窓口を参照

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱い時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
福祉  >  障害のある人
FAQ ID
1900498
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
419
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