A.ご回答内容
■建築物の用途や規模によって兵庫県福祉のまちづくり条例に基づく整備が必要となる場合があります。また、建築する時又は工事が完了した時に届出が必要になってくる場合がありますので、詳しくは、建築指導課へお問い合わせください。
【建築指導課】
電話 06-6489-6650
■問合せ時間
8時45分~12時
13時~17時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【関連するFAQ】
1900474
【お問い合わせ】
都市整備局 都市計画部
建築指導課
電話 06-6489-6650