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Q.宅地建物の売買契約や借地・借家契約について相談したい

A.ご回答内容

■不動産取引や借地・借家契約に関する不動産相談を宅地建物取引士が行っています。
【不動産相談】
*予約は不要です。当日、直接窓口へお越しください。
*同じ案件では、1度しか相談できません。

■相談日時
 第1、3金曜日 午後1時~4時

■場所
 市民相談担当

■相談員
 宅地建物取引士

■相談時間
 20分程度(面談制)

■相談料
 無料

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
総務局 市民サービス部 窓口サービス推進担当(課) 市民相談担当
電話 06-6489-6400

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
住まいとくらし  >  市民相談
FAQ ID
1900451
更新日
2023年03月15日 (水)
アクセス数
218
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