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Q.葬祭費とはどのようなものですか?

A.ご回答内容

■国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭を行った人に対して5万円を支給するものです。

■申請期間
 葬祭後お早めに(時効は葬祭を行った日の翌日から2年)

■申請窓口
国保年金課 給付担当または各サービスセンター
【国保年金課 給付担当】
電話 06-6489-6420
 
【阪神尼崎サービスセンター】
尼崎市開明町2丁目1-1
電話 06-6413-5341
 
【JR尼崎サービスセンター】  
尼崎市潮江1丁目4-5 (アミング潮江プラストいきいき3階)  
電話 06-6480-5961
   
【阪急塚口サービスセンター】  
尼崎市南塚口町2丁目1-1塚口さんさんタウン1番館4階
電話 06-6427-4261

■申請者
 葬祭を行った人

■申請方法
 窓口にて直接

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時から午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

■必要なもの
(1)国民健康保険被保険者証(返却済みの場合は不要)
(2)葬祭を行った人の印鑑(世帯主本人が手続きに来られない場合)
(3)葬祭を行った人の指定する口座の預金通帳(ゆうちょ銀行も可)
(4)死亡を証明するもの(死亡診断書又は死体火葬許可証)
(5)葬祭を行った方が支払った葬儀の領収証又は会葬御礼状
(6)来られた方の本人確認書類
※原本は返却します。

■注意事項
(1)申請してから概ね1か月後の支給となります。
(2)公害健康被害の補償等に関する法律に基づく「葬祭料」、退職後短期間で死亡された場合で、もとの社会保険から葬祭料が給付される場合は支給されません。

 詳しくは国保年金課 給付担当へお問い合せください。

【お問い合わせ】
保健局 健康増進担当
国保年金課 給付担当 
電話 06-6489-6420

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
保険・医療・年金  >  国民健康保険
FAQ ID
1900397
更新日
2024年01月12日 (金)
アクセス数
1,608
満足度
☆☆☆☆☆
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