A.ご回答内容
■市税を滞納しますと、まず督促状をお送りし、さらに催告書や電話などで納付をお願いしています。
それでも納付がない場合は、納期限までに納められた方との公平性を保つため、また税収を確保するために、滞納している方の財産(不動産・預貯金・給料など)の差押え、公売、取立てなどの滞納処分を行うことになります。
また、延滞金も合わせて納付していただくことになります。
■納付は期限までに
市税の滞納は、納税者の方にとって不利益となるだけでなく、市でも滞納整理に多大な費用がかかり、この費用も納税者の方の税金から支出することとなりますので、市税を有効に使うためにも、納期限内での納付をお願いします。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
納税課
電話 06-6489-6274