A.ご回答内容
■納期限を過ぎてから約20日後に督促状をお送りしています。
お手元に届きました督促状でお早めに納付してください。
■督促状送付後も納付していただけない場合、催告書や電話などで納付をお願いしていますが、それでも納付していただけない場合は、納期限までに納められた方との公平性を保つため、滞納している方の財産(不動産・預貯金・給料など)の差押え、公売、取立てなどの滞納処分を行うことになります。
このようなことがないためにも、すぐに納付について税務管理部納税課へご相談ください。
また、督促状が届いたがすぐには納められない、分割で納めたいといった、納税についてのご相談も税務管理部納税課へお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
納税課
電話 06-6489-6274