A.ご回答内容
■災害を受けたり、病気や失業などで納期限までに納めることが難しいときには、申請することにより徴収猶予または換価の猶予が認められることがあります。
要件に該当し徴収猶予が適用された場合は、財産の差押や換価などの滞納処分が行われなくなり、猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
詳しくは税務管理部納税課にご相談ください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
納税課
電話 06-6489-6274