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Q.【法人に課される税】法人に対して課税される税について教えてください。

A.ご回答内容

■尼崎市にある法人に課される税金は、次のとおりです。

・国の税
 法人税、消費税、特別法人事業税(令和元年10月1日以後開始の事業年度分から)、地方法人税
 ※ただし、特別法人事業税については、法人事業税の申告と併せて県に申告納付してください。

・兵庫県の税
 法人県民税、事業税、地方消費税
 ※ただし、地方消費税については、消費税の申告と併せて税務署に申告納付してください。

・尼崎市の税
 法人市民税、固定資産税(土地・家屋・償却資産)、事業所税、軽自動車税

【給与から特別徴収(天引き)していただいているのは、従業員の方の個人市民税・県民税であり、法人市民税とは異なります。】

 このうち法人市民税は、次の2種類を合算した額です。
(1)法人の利益に対してかかるもの・・・「法人税割」
 国の税金の「法人税」の額に応じて計算します。

(2)法人の規模に対してかかるもの・・・「均等割」
 資本金等の金額と従業者数に応じて計算します。

■問い合わせ先
【国のとき(法人税、消費税、地方消費税、地方法人税)】
尼崎税務署
住所 尼崎市西難波町1丁目8-1        
電話 (代表)06-6416-1381
    (ナビダイヤル)0570-00-5901

【兵庫県のとき(法人県民税、事業税、特別法人事業税)】
西宮県税事務所
住所 西宮市櫨塚(はぜつか)町2-28
電話 0798-39-1514


【尼崎市のとき】
法人市民税・・・市民税課(管理・法人担当)に直接お問い合わせください。
給与からの特別徴収・・・市民税課(個人担当)に直接お問い合わせください。
固定資産税(土地・家屋)・・・資産税課に直接お問い合わせください。
固定資産税(償却資産)・事業所税・・・資産税課諸税担当に直接お問い合わせください。
軽自動車税・・・税務管理課(窓口担当)に直接お問い合わせください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

■注意事項 
 各サービスセンターでは取扱っていませんので、ご注意ください。

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課 (管理・法人担当)
電話:06-6489-6256・6257

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
税金  >  その他
FAQ ID
1900267
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
926
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