A.ご回答内容
■個人市民税・県民税の「均等割」とは地域社会の費用の一部を広く均等に負担していただくもので、市民税3,000円、県民税1,800円となっています。
なお、県民税1,800円のうち、800円は県民緑税です。
(注)令和6年度課税から改正されています。
(注)上記と同じ賦課徴収方法で、国税である森林環境税が1,000円令和6年度より徴収されます。
■問合せ時間
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ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
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【関連するFAQ】
1900254
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資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246