A.ご回答内容
■主な非課税所得としては、次のようなものがあります。
(1)雇用保険による失業手当(※)
(2)傷病手当
(3)遺族年金
(4)障害年金
※中央職業能力開発協会から支給される訓練・生活支援給付金については、平成23年10月1日より施行された求職者支援制度により、以下のとおり取扱いが異なりますのでご注意ください。
(ア)平成23年9月以前に受講開始されている訓練受講者が受けた生活支援給付金⇒課税
(イ)平成23年10月以後に開講する訓練受講者が受ける生活支援給付金⇒非課税
■非課税所得となっている所得については、その所得はなかったものとされますので、申告する必要はありません。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【関連するFAQ】
1900249
1900237
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246