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Q.【個人市民税・県民税の課税】年金収入に対する個人市民税・県民税が非課税となる目安はいくらですか

A.ご回答内容

■扶養家族≪注≫がない場合
 65歳以上  年金収入 1,550,000円以下
 65歳未満  年金収入 1,050,000円以下

■扶養家族が1人の場合
 65歳以上  年金収入 2,110,000円以下
 65歳未満  年金収入 1,713,334円以下

■扶養家族が2人の場合
 65歳以上  年金収入 2,460,000円以下
 65歳未満  年金収入 2,180,001円以下

■扶養家族が3人の場合
 65歳以上  年金収入 2,810,000円以下
 65歳未満  年金収入 2,646,667円以下
≪注≫扶養家族とは、控除対象配偶者及び扶養親族(16歳未満の扶養親族も含まれます。)のことを指しています。
 
詳しくは、市民税課(個人担当)にお問い合わせください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【関連するFAQ】
1900250

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
税金  >  市民税・県民税
FAQ ID
1900249
更新日
2020年02月14日 (金)
アクセス数
2,008
満足度
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