A.ご回答内容
■扶養家族≪注≫がない場合
65歳以上 年金収入 1,550,000円以下
65歳未満 年金収入 1,050,000円以下
■扶養家族が1人の場合
65歳以上 年金収入 2,110,000円以下
65歳未満 年金収入 1,713,334円以下
■扶養家族が2人の場合
65歳以上 年金収入 2,460,000円以下
65歳未満 年金収入 2,180,001円以下
■扶養家族が3人の場合
65歳以上 年金収入 2,810,000円以下
65歳未満 年金収入 2,646,667円以下
≪注≫扶養家族とは、控除対象配偶者及び扶養親族(16歳未満の扶養親族も含まれます。)のことを指しています。
詳しくは、市民税課(個人担当)にお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【関連するFAQ】
1900250
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246