A.ご回答内容
■個人市民税・県民税の課税は、前年の1月1日から12月31日までの所得に対し、翌年度課税されるしくみになっています。
前年中にもらっておられた、給与所得の金額をもとにして、今年度分の個人市民税・県民税が課税されたものです。
そのため現在無職の人でも前年に一定の所得があれば課税されます。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246