A.ご回答内容
■尼崎市では、生活保護法による扶助を受給されている方や災害その他の理由により使用不能になった固定資産をお持ちの方等について減免措置を行っております。
■固定資産税は、所有されている固定資産の資産価値に応じた負担を求める税金ですので、このような特別な事情が認められる場合を除き、減免することはできません。
なお、納税にあたっては、分割して納めていただく制度もありますので、納税課にお問い合わせください。
【納税課】
電話 06-6489-6274
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
減免措置について
資産統括局 税務管理部
資産税課 (管理)
電話 06-6489-6262
分割納付について
資産統括局 税務管理部
納税課
電話 06-6489-6274