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Q.軽自動車(バイクなど)を譲り受けた場合の手続について知りたい。

A.ご回答内容

■尼崎市内の人から譲られたとき

(1)廃車手続きが済んでいる場合
 ※必要なもの
  (1)廃車申告受付済書
  (2)窓口に来る人の本人確認書類(業者が代理で申請する場合、申請書に業者印があれば不要)
※廃車申告受付済書をなくされた場合は、前所有者が作成、押印した譲渡証明書

(2)廃車手続きが済んでいない場合
 ※必要なもの
  (1)ナンバープレート
  (2)登録票(紛失の場合なくても可) 
 (3)窓口に来る人の本人確認書類(業者が代理で申請する場合、申請書に業者印があれば不要)

■尼崎市以外の人から譲られたとき

(1)市外で廃車手続きが済んでいる場合
 ※必要なもの
  (1)廃車申告受付済書(譲り渡す人が登録していた市町村が発行したもの)
 (2)窓口に来る人の本人確認書類(業者が代理で申請する場合、申請書に業者印があれば不要)
※廃車申告受付済書をなくされた場合は、前所有者が作成、押印した譲渡証明書

(2)市外で廃車手続きが済んでいない場合
 ※必要なもの
  (1)前市のナンバープレート
  (2)前市が作成した登録票(必ず必要です)
  (3)窓口に来る人の本人確認書類(業者が代理で申請する場合、申請書に業者印があれば不要)

 ※特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録に関しては別途資料が必要になる場合がありますので、税務管理課までお問い合わせください。
 ※ミニカーの登録に関しては別途印鑑や写真等が必要となりますので、税務管理課までお問い合わせください。
 ※原動機付自転車(原付バイク)(125cc以下)で排気量に変更を伴う場合は、別途印鑑、改造証明書、領収書等が必要になりますので、税務管理課までお問い合わせください。
 ※未成年者(18歳未満)が原動機付自転車を自らを所有者として登録する場合は、親権者が記載した同意書が必要になります。

≪手続き場所≫
■原動機付自転車(原付バイク)(125cc以下または1.0kW以下)※排気量変更を伴わない場合
【税務管理課】           
電話 06-6489-6288

【阪神尼崎サービスセンター】 
尼崎市開明町2丁目1-1
電話 06-6413-5341

【JR尼崎サービスセンター】
尼崎市潮江1丁目4-5(アミング潮江プラストいきいき3階)
電話 06-6480-5961

【阪急塚口サービスセンター】  
尼崎市南塚口町2丁目1-1-401
電話 06-6427-4261

■原動機付自転車(原付バイク)(125cc以下)※排気量変更を伴う場合、小型特殊自動車、ミニカー
【税務管理課】         
電話 06-6489-6288
(特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)、小型特殊自動車、ミニカーで廃車手続きのみの場合は、上記サービスセンターでも受付が可能です。)

■軽2輪車(125cc超250cc以下)、2輪の小型自動車(250cc超)
神戸運輸監理部兵庫陸運部    
電話 050-5540-2066

■軽3輪車(660cc以下)、軽4輪車(660cc以下)
軽自動車検査協会兵庫事務所  
電話 050-3816-1847

【関連するFAQ】
1900166
1900171

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
税務管理課(窓口)
電話 06-6489-6288

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
住まいとくらし  >  バイク・軽自動車
FAQ ID
1900170
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
19,773
満足度
☆☆☆☆☆
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