A.ご回答内容
■指定管理者制度とは
市民サービスの向上や管理経費の縮減等を図ることを目的に、民間事業者も含めて、
市が指定する団体(「指定管理者」といいます。)に公の施設の管理を委ねることができる制度です。
本市ではさらに、市と指定管理者とのパートナーシップのもと、
施設の設置目的の達成に向けて積極的に互いの強みを生かしていくことを重視して取組を進めています。
■公募について
公募する施設が出てきましたら、施設所管課より随時お知らせします。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
総合政策局 協働部
協働推進課
電話 06-6489-6153