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Q.軽自動車(バイクなど)が壊れて、もう手元にありません。何か手続きが必要ですか?(盗難以外のケース)

A.ご回答内容

■廃車手続きが必要です。
 廃車手続きをされていないと軽自動車税が課税されます。
 軽自動車税は、毎年4月1日現在にバイクや軽自動車・小型特殊自動車を所有している人に課税されますので、4月1日以前に廃車されていないとその年度の軽自動車税が課税されます。

■廃車手続きにはナンバープレートを返納していただく必要がありますが、ナンバープレートがなく、返納できない状態であれば、その旨を申し立てていただいたうえで廃車手続きを受け付けいたします。

■注意事項
 申し立てにより、廃車手続きを行った場合は、原則としてその年度までの軽自動車税が課税されます。
 (課税の停止は、原則として翌年度からになります。)

≪手続き場所≫

■原付バイク(125cc以下または1.0kW以下)、小型特殊自動車、ミニカー           
【税務管理課】 
電話 06-6489-6288
(特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)、小型特殊自動車、ミニカーで廃車手続きのみの場合は、下記サービスセンターでも受付が可能です。)

≪サービスセンター≫
【阪神尼崎サービスセンター】 
尼崎市開明町2丁目1-1
電話 06-6413-5341

【JR尼崎サービスセンター】  
尼崎市潮江1丁目4-5(アミング潮江プラストいきいき3階)
電話 06-6480-5961

【阪急塚口サービスセンター】  
尼崎市南塚口町2丁目1-1-401
電話 06-6427-4261

■3輪・4輪以上の軽自動車、軽2輪車、2輪の小型自動車
 
 市役所では廃車の手続きはできませんが、課税を停止する必要がありますので、税務管理課までご連絡ください。

※窓口:税務管理課           
     電話 06-6489-6288

※必要なもの
(1)窓口に来る人の本人確認書類(業者が代理で申請する場合、申請書に業者印があれば不要)
(2)原付バイク(125cc以下または1.0kW以下)、小型特殊自動車、ミニカーの廃車手続きでナンバープレートがある場合は、ナンバープレート及び登録票(登録票は紛失の場合なくても可)

 詳しくは税務管理課へお問い合わせください。

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