キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.保険証が廃止される令和6年12月2日以降に70歳に到達する者が、マイナ保険証を持っていない場合は、どうなるのか

A.ご回答内容

■保険証が廃止される令和6年12月2日以降は、「高齢受給者証」も発行されなくなります。

■マイナ保険証を持っていない方については、令和6年12月2日以降の70歳到達月の翌月に、負担割合が記載された一体型の「資格確認書」をお送りします。
 なお、「資格確認書」は毎年8月1日付で一斉更新することとしており、新たな確認書は毎年7月中旬に自動的に送付する予定です。

■なお、この「資格確認書」は、市役所から自動的にお送りしますので、届出は不要ですが、これまでお使いいただいていた「国民健康保険証」については、各自で裁断のうえ破棄するか、窓口へご返却ください。

お問い合わせ

FAQ ID
3867
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿