A.ご回答内容
■オンライン資格確認システムを導入していない柔道整復、鍼灸マッサージ、接骨院など、マイナ保険証が利用できない施術所があります。
■マイナ保険証をお持ちの方が、令和6年12月2日の保険証廃止後も、また、同年12月1日発行の国民健康保険証の有効期限が切れた後も、そのような施術所を利用できるよう、マイナ保険証をお持ちの方全員に対し、従来の保険証に代わり発行するものです。
■「資格情報のお知らせ」には、氏名・性別・生年月日、被保険者番号、資格取得年月日のほか、70歳~74歳の負担割合も記載されます。
このほか、「このお知らせのみでは医療機関等を受信できないこと」も記載されることとなっており、マイナ保険証が利用できない施術所等では、この「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証の2点をご提示ください。
■当該お知らせは、A4用紙で発行しています。
■「資格情報のお知らせ」の発行にあたり、申請は不要です。マイナ保険証をお持ちの方全員に、市役所から郵送でお送りします。(新規加入者を除く)
■令和6年4月より、施術所でのオンライン資格確認(資格確認限定型)の運用が本格化されたことに伴い、マイナ保険証が利用できる施術所が増えており、今後も拡大していく予定です。