A.ご回答内容
■マイナンバーカードを持っていない方、マイナ保険証の利用登録を行っていない/または登録解除した方、DV被害者で自己情報の閲覧制限を設定している方などが、令和6年12月2日の証廃止以降も、また、同年12月1日発行の国民健康保険証の有効期限が切れた後も、安心して病院や薬局にかかっていただけるよう、マイナンバーカードを持っていない方等の全員に、保険証に代わるものとして発行する証です。
■「資格確認書」には、氏名・性別・生年月日、被保険者番号、資格取得年月日のほか、70歳~74歳の負担割合も記載されます。
なお、資格確認書は、従来の保険証と同様、カード型となる予定です。
■「資格確認書」の発行にあたり、申請は不要です。マイナンバーカードを持っていない方等全員に対し、市役所から郵送でお送りします。(新規加入者を除く)