キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.国外への引越しの手続きに本人が行けない場合、マイナンバーカードの国外継続利用の手続きは代理人でもできますか?

A.ご回答内容

■代理人の方にもお手続きをしていただけます。ただし、マイナンバーカードの国外継続利用の手続きだけをする場合と、署名用電子証明書の発行も代理人が手続きする場合とでは必要な書類が異なります。

・法定代理人又は同一世帯員が、国外への転出届と同時にマイナンバーカードの国外継続利用の手続きだけを行う場合は、委任状及び回答書がなくても転出予定日の前日までであれば手続きできます。
 ただし、国外でも署名用電子証明書の利用を希望する場合は、電子証明書に関する手続きを委任する内容を記した委任状と、本人が記入した暗証番号記入用紙が必要です。

・その他の代理人が手続きを行う場合は、照会回答書が必要となります。申請者の住所地に照会回答書を事前に送付いたしますので、手続きをされる窓口へご連絡、ご請求ください。なお、郵送には数日要しますので、余裕を持ってご連絡ください。また、来庁にて請求される場合は、利用者本人のカードを確認させていただきますので、ご持参ください。
その後、申請者にご記入いただいた照会回答書と申請者本人が記入した暗証番号記入用紙を持参して、転出予定日の前日までに国外転出届のお手続きをお願いします。

【持参するもの】
・法定代理人又は同一世帯員の場合は、
  本人のマイナンバーカード、代理人の本人確認書類、
  本人が記入した暗証番号記入用紙(本人が記入したあと、封筒に入れてのり止めし、割り印をしたもの)、
  委任状(電子証明書に関する手続きを委任する内容を記した利用者本人の署名又は記名押印があるもの)、
・法定代理人又は同一世帯員以外の場合は、
  本人のマイナンバーカード、代理人の本人確認書類、
  本人が記入した暗証番号記入用紙(本人が記入したあと、封筒に入れてのり止めし、割り印をしたもの)、
  照会回答書

・暗証番号記入用紙
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/775/bangouR605
・委任状(委任する項目「□その他」に「電子証明書に関する手続き」と記載しご利用ください)
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/009/274/ininjou202312

■手続きができる場所
 市民サービス部市民課または各サービスセンター

【尼崎市役所 総務局 市民サービス部 市民課】 
住所 尼崎市東七松町1丁目23番1号
電話06-6489-6408

【阪神尼崎サービスセンター】  
住所 尼崎市開明町2丁目1番地の1
電話 06-6413-5341
 
【JR尼崎サービスセンター】 
住所 尼崎市潮江1丁目4番5号 アミング潮江プラストいきいき3階
電話 06-6480-5961
 
【阪急塚口サービスセンター】  
住所 尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館4階
電話 06-6427-4261

お問い合わせ

FAQ ID
3815
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿