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Q.国民健康保険料の産前産後期間免除制度について

A.ご回答内容

■子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者が出産した場合、
届出により国民健康保険料の一部を免除します。
■対象者は、国民健康保険被保険者で、出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方です。
■免除の対象となる期間は、単胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の前月から4カ月間、
多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3カ月前から6カ月間です。
■対象となる保険料は、出産被保険者の令和6年1月以降の所得割額及び均等割額です。
■出産予定日の6カ月前から届出できます。なお、出産後の届出も可能です。
■市民課への出生届の申請後、国保年金課または各サービスセンターで届出をしてください。
■申請窓口
 国保年金課 資格賦課担当または各サービスセンター

*サービスセンターでの手続きは、平日月~金曜日のみの対応です。
  土曜日の健康保険に関する業務は行っておりません。
【国保年金課 資格賦課担当】
 電話 06-6489-6423 
【阪神尼崎サービスセンター】 尼崎市開明町2丁目1-1
 電話 06-6413-5341
【JR尼崎サービスセンター】 尼崎市潮江1丁目4-5(アミング潮江プラストいきいき3階)  
電話 06 - 6480 - 5961
【阪急塚口サービスセンター】  
尼崎市南塚口町2丁目1-1-401(塚口さんさんタウン1番館4階)
 電話 06-6427-4261
■申請者
 世帯主または出産被保険者
■申請方法
 窓口にて直接
※郵送による手続きも可能です。
■必要なもの        
 1 出産予定日または出産日がわかるもの(母子健康手帳など)
2 マイナンバーがわかるもの 
   ※無ければは省略可
 3 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

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