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Q.【児童手当】加入している年金が変わった場合は、手続きが必要ですか。

A.ご回答内容

■支給対象児童に3歳未満の児童がいる受給者の加入している年金が変わったときは、届出が必要です。

■配偶者(受給者の妻または夫)が公務員になったときは、届出が必要です。
(受給者が公務員になったときは、別途手続きが必要です。)]

■手続き窓口
【こども福祉課】

【阪神尼崎サービスセンター】
尼崎市開明町2丁目1-1

【JR尼崎サービスセンター】
尼崎市潮江1丁目4-5 アミング潮江プラストいきいき3階

【阪急塚口サービスセンター】
尼崎市南塚口町2丁目1-1-401 塚口さんさんタウン1番館4階

【大庄地区 保健・福祉申請受付窓口】
尼崎市大島3丁目9-25 大庄北生涯学習プラザ1階

【立花地区 保健・福祉申請受付窓口】
尼崎市栗山町2丁目25-28 立花南生涯学習プラザ1階

【武庫地区 保健・福祉申請受付窓口】
尼崎市武庫の里1丁目13-29 武庫西生涯学習プラザ1階

【園田地区 保健・福祉申請受付窓口】
尼崎市食満5丁目8-46 園田東生涯学習プラザ1階

【南部保健福祉センター 南部福祉相談支援課】
尼崎市竹谷町2丁目183 出屋敷リベル5階

 詳しくは、市コールセンターへお問い合わせください。

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3503
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