A.ご回答内容
■支給対象児童に3歳未満の児童がいる受給者の加入している年金が変わったときは、届出が必要です。
■配偶者(受給者の妻または夫)が公務員になったときは、届出が必要です。
(受給者が公務員になったときは、別途手続きが必要です。)]
■手続き窓口
【こども福祉課】
【阪神尼崎サービスセンター】
尼崎市開明町2丁目1-1
【JR尼崎サービスセンター】
尼崎市潮江1丁目4-5 アミング潮江プラストいきいき3階
【阪急塚口サービスセンター】
尼崎市南塚口町2丁目1-1-401 塚口さんさんタウン1番館4階
【大庄地区 保健・福祉申請受付窓口】
尼崎市大島3丁目9-25 大庄北生涯学習プラザ1階
【立花地区 保健・福祉申請受付窓口】
尼崎市栗山町2丁目25-28 立花南生涯学習プラザ1階
【武庫地区 保健・福祉申請受付窓口】
尼崎市武庫の里1丁目13-29 武庫西生涯学習プラザ1階
【園田地区 保健・福祉申請受付窓口】
尼崎市食満5丁目8-46 園田東生涯学習プラザ1階
【南部保健福祉センター 南部福祉相談支援課】
尼崎市竹谷町2丁目183 出屋敷リベル5階
詳しくは、市コールセンターへお問い合わせください。