A.ご回答内容
■1点の提示でよい本人確認書類
【 顔写真貼付の官公署発行の証明書】
・マイナンバーカード
・運転免許証
・旅券
・在留カード・特別永住者証明書
・住基カードB(写真付き) ・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者手帳
・雇用保険受給資格者証
・宅地建物取引主任者証
・介護支援専門員証
・民生児童委員証
・運転経歴証明書
■2点の提示の本人確認書類
【以下の表の中から2点】
「ア」「イ」の中から「ア」+「ア」または「ア」+「イ」
(「イ」+「イ」は不可)
【ア】
・健康保険被保険者証
・健康保険資格確認書
・船員保険証
・共済組合員証
・雇用保険被保険者証
・国民年金・厚生年金の年金手帳または年金証書
・後期高齢者医療制度の被保険者証
・後期高齢者医療資格確認書
・船員保険・共済組合年金・恩給の証書
・介護保険証
・生活保護受給者証
・福祉医療受給者証
・特定疾患医療助成受給者証
・住基カードA(写真なし)
・雇用保険離職票
・母子健康手帳(母親のみ)
【イ】
・学生証
・社員証
・キャッシュカード
・診察券
・タスポ
・バス特別乗車証 など
■注意
(1)有効期限のあるものは有効期限内のみ証明と認めるものとする。但し、国保被保険者証等の旧証(現在有効な証の1つ前の証)、
転入届出日に更新できない住基カード、転入者が持参した前市の国保被保険者証等(直前のものに限る)については、有効期限が経過しても例外的に証明と認める。
(2)顔写真貼付の証明は特殊加工や割り印等、偽造防止策がとられているものに限る。
(3)顔写真で本人と確認できない場合等、疑義のある場合は複数の証明の提示を求める。
(4)被保険者証と高齢受給者証、はりきゅう利用証等、発行者が同じ証は複数枚あっても1枚とみなす。
(5)資格喪失証明書は、最近、PDFファイルでの交付や社印を押印していないものも増えているため、本人確認書類とはみなさない。
■本人確認とならないもの
・印鑑登録証
・資格喪失証明書
・公共料金の領収書
・公人の証明
・生活保護開廃決定通知書・生活保護受給証明書
・在所証明
・マイナンバー通知カード
・マイナンバー通知書
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・戸籍謄本、抄本
・資格情報のお知らせ