キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

よく検索されているキーワード

    過去 100日 以内で、検索されたワードはありません

Q.【児童手当現況届】現況届の送付対象者はどんな人ですか。

A.ご回答内容

■児童手当現況届の対象は、毎年6月1日現在、児童手当を受給中の方です。
 なお、令和4(2022)年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、一部の受給者を除き、これまで毎年6月に提出していた現況届の提出を不要としています。
過年度分の未提出の現況届がある場合、当該年度の現況届は提出が必要です。
引き続き現況届の提出が必要な方には、6月上旬に市役所から現況届をお送りしています。

 ただし、出生・転入などで5月1日以降に窓口で申請された6月分以降の認定の方は、初年度の現況届の提出は必要ありません。

■現況届が送られてきた方は、必要事項を記入し、必要書類を添付の上、6月30日(必着)までに同封の返信用封筒(切手不要)で郵送するか、
直接市役所北館2階こども福祉課か各サービスセンター、大庄・立花・武庫・園田の各地区保健・福祉申請受付窓口、南部福祉相談支援課に提出してください。

■次の場合は別に書類の添付が必要です。
(1)国家公務員共済及び地方公務員共済の加入者の場合、送付した現況届に、受給者(養育者)の健康保険情報が分かるもののコピーを貼り付けてください。

(2)受給者(養育者)と児童が別居の場合
 別居監護申立書が必要です。

(3)受給者と児童の兄姉等(平成16(2004)年4月2日~平成20(2008)年4月1日の間に生まれた子)が同居している方で、
職業等が『学生』以外の場合、監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要です。

(4)受給者と児童の兄姉等(平成16(2004)年4月2日~平成20(2008)年4月1日の間に生まれた子)が別居している方は、
「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要です。

また、第3子以降の多子加算対象者のうち、児童の兄姉等の職業等が『学生』以外の場合は、生計費の負担の状況が分かる書類(送金記録の写しなど)も必要です。
 添付に必要な書類が異なる場合が有ります。

■手続き窓口
【こども福祉課】

【阪神尼崎サービスセンター】
尼崎市開明町2丁目1-1

【JR尼崎サービスセンター】
尼崎市潮江1丁目4-5 アミング潮江プラストいきいき3階

【阪急塚口サービスセンター】
尼崎市南塚口町2丁目1-1-401  塚口さんさんタウン1番館4階

【大庄地区 保健・福祉申請受付窓口】
尼崎市大島3丁目9-25 大庄北生涯学習プラザ1階

【立花地区 保健・福祉申請受付窓口】
尼崎市栗山町2丁目25-28 立花南生涯学習プラザ1階

【武庫地区 保健・福祉申請受付窓口】
尼崎市武庫の里1丁目13-29 武庫西生涯学習プラザ1階

【園田地区 保健・福祉申請受付窓口】
尼崎市食満5丁目8-46 園田東生涯学習プラザ1階

【南部保健福祉センター 南部福祉相談支援課】
尼崎市竹谷町2丁目183 出屋敷リベル5階

お問い合わせ

FAQ ID
2242
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿