A.ご回答内容
■保護者で就労されていないときは、次のような書類が必要です。
(1)施設通園証明書(障がいのある児童のための通園に介護が必要な日数、時間が記載されたもの)
(2)雇用保険受給資格者証又は離職票等の写し(求職中の場合:離職日より6か月以内に就労証明書を提出していただきます)
(3)その他(診断書等)
詳しくは、児童課にお問い合わせください。
■保護者で就労されていないときは、次のような書類が必要です。
(1)施設通園証明書(障がいのある児童のための通園に介護が必要な日数、時間が記載されたもの)
(2)雇用保険受給資格者証又は離職票等の写し(求職中の場合:離職日より6か月以内に就労証明書を提出していただきます)
(3)その他(診断書等)
詳しくは、児童課にお問い合わせください。