A.ご回答内容
■父母の年収(児童手当などの収入も含む)の合計額が103万円未満の場合は、児童が祖父母等と同居していれば、同居親族のうち最多所得者を家計の主宰者とみなします。
■国の通知により、同居の祖父母等が家計の主宰者である場合は、父母の市民税所得割課税額との合計額により保育料の決定を行うとされているため、祖父母等の収入が関係します。
詳しくは、こども入所支援担当にお問い合わせください。
■父母の年収(児童手当などの収入も含む)の合計額が103万円未満の場合は、児童が祖父母等と同居していれば、同居親族のうち最多所得者を家計の主宰者とみなします。
■国の通知により、同居の祖父母等が家計の主宰者である場合は、父母の市民税所得割課税額との合計額により保育料の決定を行うとされているため、祖父母等の収入が関係します。
詳しくは、こども入所支援担当にお問い合わせください。