A.ご回答内容
■父母の年収(児童手当などの収入も含む)の合計額が103万円未満の場合は、同居の祖父母の(年金)収入が保育料に影響する場合があります。
■父母の年収(児童手当などの収入も含む)の合計額が103万円以上あれば、父母のみの市民税所得割課税額で保育料を決定します。
この場合は同居の祖父母の市民税所得割課税額は保育料に影響しません。
詳しくは、こども入所支援担当にお問い合わせください。
■父母の年収(児童手当などの収入も含む)の合計額が103万円未満の場合は、同居の祖父母の(年金)収入が保育料に影響する場合があります。
■父母の年収(児童手当などの収入も含む)の合計額が103万円以上あれば、父母のみの市民税所得割課税額で保育料を決定します。
この場合は同居の祖父母の市民税所得割課税額は保育料に影響しません。
詳しくは、こども入所支援担当にお問い合わせください。