A.ご回答内容
■令和6年3月1日(金曜日)より、全国の市区町村窓口で戸籍謄本等の戸籍証明書が取得いただける制度です。
これまでは、戸籍証明書は本籍地のある市区町村窓口でしか請求できませんでしたが、
最寄の市役所等の窓口での請求が可能となりました。
■請求できる人
・請求する戸籍の本人
・本人の配偶者
・本人の直系尊属(父母、祖父母など)
・本人の直系卑属(子、孫など)
※兄弟姉妹などの傍系の方の戸籍は請求できません。
※代理人(直系でない法定代理人を含む)による請求や、職務上請求はできません。
※生存配偶者による死亡配偶者の当該婚姻前の戸籍請求はできません。(配偶者の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」は請求できません)
※郵送による請求はできません。
■請求できる証明書の種類
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)
・除籍・原戸籍謄本
※個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍抄本は請求できません。
■手数料
・全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
・除籍全部事項証明書、除籍・原戸籍謄本 750円
■持参するもの
・官公署発行の顔写真付きの証明書
※健康保険証等の写真付きでない証明書、官公署発行でない写真付きの証明書では請求できません
■受付窓口
・尼崎市役所 市民課
・阪神尼崎サービスセンター
・JR尼崎サービスセンター
・阪急塚口サービスセンター
■受付時間
月曜日~金曜日の午前9時~午後5時
(広域交付以外の受付時間は午前9時~午後5時30分)
※本籍地の市区町村が開庁していない場合、受付時間内でも交付できないことがあります
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【関連するFAQ】
・1901157
・1905451
【お問い合わせ】
総務局 市民サービス部
市民課 (窓口担当)
電話 06-6489-6408