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Q.【マイナンバー】中長期滞在者のマイナンバーカードの有効期限について

A.ご回答内容

■マイナンバーカードの有効期限は、カード作成から10回目の誕生日までですが、中長期滞在者で在留期間が10年に満たない場合は、その在留期間の満了日までとなります。

■在留期間の更新手続きをし、住民登録の変更が完了した後に、ご本人が、マイナンバーカードと在留カードを持参の上、マイナンバーカードの有効期限の変更(延長)手続きをしてください。

■マイナンバーカード市役所窓口
 尼崎市東七松町1丁目23番1号 市役所南館1階
 受付時間:午前9時~午後5時30分
 休 日:土・日・祝日(年末年始を含む)

■マイナンバーカード塚口窓口
 尼崎市南塚口町2丁目1番2号 塚口さんさんタウン2番館3階
 受付時間:午前9時~午後5時30分
 休日:土・日・祝日(年末年始を含む)

【カード本体の有効期限について】 
・マイナンバーカード本体の有効期限は、カード作成日から10回目の誕生日までとなります。
在留期間の更新によるマイナンバーカードの有効期限の変更(延長)手続きは、
マイナンバーカード本体の有効期限(10回目の誕生日)を超えて変更(延長)手続きはできません。

【お問い合わせ】
尼崎市マイナンバー専用ダイヤル
電話:06-4400-5256
受付:月~土 午前8時45分~午後5時30分
(日、祝日及び年末年始は休業)
FAX:06-7708-8840(受信は24時間)

属性情報

ライフサイクル
マイナンバー 制度
カテゴリ
マイナンバー  >  制度
FAQ ID
1905360
更新日
2023年12月27日 (水)
アクセス数
385
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