A.ご回答内容
■令和5年4月1日から資源物の持ち去りを禁止しています
本市が回収する前に、ごみとして出された空き缶や古紙などの資源物が持ち去られるケースが発生しており、分別したごみのリサイクルに影響を及ぼしています。
また、資源物を持ち去るときに発生する早朝・夜間の騒音や、資源物を持ち去ったあとのごみの散乱などに対する苦情や対策を求める声が多数寄せられています。
そのため、「尼崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」により、令和5年4月1日からごみとして出された資源物を無断で持ち去る行為を禁止しています。
■持ち去りを禁止する資源物
・行政回収(行政が定期的に回収する資源物)
紙類、缶、フライパンなどの金属製ごみ、アイロンなどの小型家電製品
・資源集団回収(市民団体等が集めた資源物)
紙類、缶
・直接資源物を譲り渡す行為や、市の収集するごみとはっきり区別できる方法で出されたものを持ち去る行為は禁止されません。
■違反すると
段階的に指導・勧告・命令を行い、持ち去りをやめるよう求めていきます。命令を行っても、なお持ち去りを行う場合は、20万円以下の罰金を科すことがあります。
■持ち去り禁止の啓発・周知
巡回パトロールを実施し、持ち去りを行っている方に対して、啓発ちらしを配付して持ち去り禁止ついて周知を行うとともに、今後持ち去りをやめるよう指導等を行います。
■持ち去り行為を目撃したときは
トラブル等を防ぐため、持ち去り行為を目撃しても、呼び止めたり、直接注意したりはせず、資源循環課までご連絡ください。
詳しくは、資源循環課までお問い合わせください。
【お問い合わせ】
経済環境局 資源循環課
電話 06-6409-1341