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Q.【転出・転入(転居)オンラインサービス(引越しワンストップ)】転入(転居)の手続きは、土曜日でも届出することができますか。

A.ご回答内容

■オンラインシステム上、土曜日、日曜日、祝日の来庁予定日登録はできませんが、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分の間に来庁できない方のために、各サービスセンターでは、土曜日(祝日を除く)に転入、転居、転出及び世帯合併等の世帯変更届の受付窓口業務を行っております。
なお、土曜日は届出の受理のみのため、当日に受け付けした届出により住民登録情報に変更のある住民票の写し等の証明書の交付やマイナンバーカードの継続利用・券面記載事項変更等はできません。

■お持ちいただく物
 マイナンバーカード

■取扱時間
 ・サービスセンター
 土曜日 午前9時から午後5時30分
 ただし、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。

■サービスセンター受付窓口
【阪神尼崎サービスセンター】  
住所 尼崎市開明町2丁目1番地の1
電話 06-6413-5341

【JR尼崎サービスセンター】 
住所 尼崎市潮江1丁目4番5号 アミング潮江プラストいきいき3階
電話 06-6480-5961

【阪急塚口サービスセンター】  
住所 尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館4階
電話 06-6427-4261


■受付することができる届出の種類
 転入、転居、転出及び世帯合併等の世帯変更届

(注1)転出届の処理が完了しなければ転入届の手続きが出来ません。転出手続が完了していることを必ずマイナポータルを通じて確認してから来庁してください。(着信メールでは処理状況は表示されませんのでご注意ください。)

(注2)当日に受け付けした届出により住民登録情報に変更のある住民票の写し等の発行及び印鑑登録届・印鑑登録廃止届の受け付けやマイナンバーカードの継続利用・券面記載事項変更等はできません。

(注3)世帯の一部が転出する場合で、転出者に世帯主が含まれている場合等、転出証明書の即時交付ができない場合があります。

(注4)他の市区町村に確認等ができないため、再度開庁時間内にお越しいただく必要がある場合もあります。

(注5)
・外国人住民の方は、異動者全員の特別永住者証明書・在留カード(外国人登録証明書)をご持参ください。
・再交付など特別永住者証明書(外国人登録証明書)・在留カードの交付を伴う場合は、サービスセンターでは受付できません。


■土曜日にサービスセンターで受付することができない届出等
 国民健康保険、後期高齢者医療保険、国民年金、児童手当、原付(125CC以下)の登録と廃車、公金収納、課税証明書を除く税証明など。

また、住所変等に伴うマイナンバーカードの継続利用・券面記載事項変更等は出来ません。改めて平日に手続きをお願いします。

 詳しくは、市民課にお問い合わせください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
【市民サービス部市民課】
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【各サービスセンター】
日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
総務局 市民サービス部
市民課 
電話 06-6489-6408

属性情報

ライフサイクル
引越し 転居
カテゴリ
戸籍・住民票・印鑑登録  >  住所変更届
FAQ ID
1905297
更新日
2023年02月08日 (水)
アクセス数
586
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