A.ご回答内容
■不妊治療にかかる検査をそろって受診された夫婦を対象に、検査費用の一部の助成を行います。
【対象者】 全てに該当する方が対象となります。
・申請時に夫婦のいずれかが尼崎市に住所を有する、法律上の婚姻または事実婚の夫婦であること
・検査を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
・夫婦そろって受診した者 (やむを得ず夫婦別で受診し、妻と夫の初回受診の間隔が1カ月以内の場合は可)
・令和3年4月1日以降に不妊の検査を受けた者
・申請に係る検査について、他の自治体から助成を受けていないこと
【助成内容】
医療機関で受けた医療保険が適用されない不妊の検査費用を補助します。
・補助率は10分の7
・夫婦1組につき1回
【申請書類】
(1)尼崎市不妊治療ペア検査助成事業 申請書(夫婦それぞれの自署が必要です。)
(2)尼崎市不妊治療ペア検査助成事業 世帯調書
(3)尼崎市不妊治療ペア検査助成事業 受診等証明書
(4)領収書の原本(受診等証明書の領収年月日及び領収金額と一致するもの)
(5)住民票の写しなどどちらかが尼崎市内に居住するご夫婦であることを証明する書類(発行後3カ月以内のもの)
(原則として続柄が記載された住民票の写しです。ご夫婦が世帯主出ない場合、夫婦別世帯の場合あ、外国籍を有する場合などは他の書類が必要です)
(6)戸籍謄本及び事実婚申立書(発行後3カ月以内のもの)
(住民票にて法律上の夫婦であること(続柄)が確認できない場合、または事実婚の場合)
(7)ご夫婦それぞれの所得証明書(市町村発行の住民税課税証明書)
(市民税県民税の申告をされていない方(家族のどなたかの扶養に入っておられる方等)は、申告手続きが必要です)
(8)振込先のわかる通帳もしくはカード(申請書に記入したもの)
(5)(6)(7)は、ご本人達の同意があれば市が確認し、書類の提出を省略できる場合があります。
尼崎市に転入された方については、書類の提出手続きが必要になります。
詳しくは、健康増進課にお問い合わせください。
【申請期限】
初回受診の属する年度内(4月1日から翌年度の3月31日まで)に申請してください。
※検査が年度をまたいで継続している場合も、検査期間の末日は3月31日とみなします。
■問合せ時間
午前9時00分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
保健局 健康増進課
尼崎市七松町1丁目3-1-502
フェスタ立花南館5階
電話 06-4869-3033
ファックス 06-4869-3049