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Q.【新型コロナウイルス】(新型コロナワクチン)令和6年3月末まで(特例臨時接種期間中)に接種した新型コロナワクチンにより健康被害が生じた場合は今からでも救済制度の申請ができるのか。

A.ご回答内容

■令和6年3月までの特例臨時接種期間中に接種した新型コロナワクチン接種により、健康被害が生じた場合は令和6年度以降も健康被害救済制度の申請は可能です。
(申請にかかる期限はございません。)
初回接種時の健康被害の申請も可能です。

【お問い合わせ】
保健局 感染症対策担当
尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話 06-4869-3062
ファクス番号:06-4869-3049

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
緊急  >  コロナ
FAQ ID
1904932
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
33,783
満足度
☆☆☆☆
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