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Q.営業許可業種以外で食品を取り扱う営業をする場合はどうしたらよいのか。(食品関係営業に係る問い合わせ)

A.ご回答内容

■営業許可業種以外で食品を取り扱う営業を始める際、事前に保健所への届出が必要な場合があります。
 また、その場合、施設に必ず食品衛生責任者を置く必要があります。
 詳しくは保健所生活衛生課にご相談ください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【関連するFAQ】
1900678

【お問い合わせ】
保健局 生活衛生課 
尼崎市七松町1丁目3-1-502
フェスタ立花南館5階
電話 06-4869-3018

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
環境・緑化・動物  >  動物
FAQ ID
1904828
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
594
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