A.ご回答内容
■コロナウイルス感染症の影響で収入が減り、納付困難になった場合、要件を満たせば国民年金保険料を免除することができます。
なお、コロナ免除につきましては、令和4年度(令和5年6月分)までとなっております。
申請者の収入や世帯状況に応じて判定基準が変わります。
詳しくは、国保年金課年金担当までお問い合わせください。
■受付開始
令和2年5月1日
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
国保年金課年金担当
電話 06-6489-6428