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Q.【新型コロナウイルス】コロナウイルスの影響により、収入が減りました。国民年金保険料の免除申請はできますか。

A.ご回答内容

■コロナウイルス感染症の影響で収入が減り、納付困難になった場合、要件を満たせば国民年金保険料を免除することができます。
なお、コロナ免除につきましては、令和4年度(令和5年6月分)までとなっております。

申請者の収入や世帯状況に応じて判定基準が変わります。
詳しくは、国保年金課年金担当までお問い合わせください。


■受付開始
令和2年5月1日

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
国保年金課年金担当 
電話 06-6489-6428

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
緊急  >  コロナ
FAQ ID
1904446
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
414
満足度
☆☆☆☆☆
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