A.ご回答内容
■新型コロナウイルス感染症拡大等により、やむをえず期限内に申告等をすることが困難となる場合を考慮し、申告期限等について次のとおり延長します。
期限内に申告及び納付をすることができないやむを得ない理由(期限の延長を必要とする理由)とは、次のようなケースが該当します。
・ 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含む)が感染症に感染したこと
・ 事業所税の申告を担当する部署の社員が感染症に感染し、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
なお、申告書が提出された日付をもって、申告及び納付期限とさせていただきます。
■申告手続きについて
申告の手続きについては、以下のいずれかの方法で行ってください。
1.税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し(税務署の受領印、受信日時のあるもの)を申告書に添付して提出してください。
2.国税の申告担当者ではない方の罹患等、国税の災害申請書がなく、事業所税のみの申告納付期限の延長の事業者は、「新型コロナウィルスの感染症の影響等に伴う事業所税の申告・納付期限延長申請書」を申告書に添付して提出してください。
詳しくは、資産税課(諸税)にお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
資産税課(諸税担当)
電話 06-6489-6267