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Q.【新型コロナウイルス】 事業所税について、新型コロナウイルス感染症による申告及び納付期限の延長はされるのですか。

A.ご回答内容

■新型コロナウイルス感染症拡大等により、やむをえず期限内に申告等をすることが困難となる場合を考慮し、申告期限等について次のとおり延長します。

期限内に申告及び納付をすることができないやむを得ない理由(期限の延長を必要とする理由)とは、次のようなケースが該当します。

・ 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含む)が感染症に感染したこと

・ 事業所税の申告を担当する部署の社員が感染症に感染し、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと

なお、申告書が提出された日付をもって、申告及び納付期限とさせていただきます。

■申告手続きについて
申告の手続きについては、以下のいずれかの方法で行ってください。

1.税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し(税務署の受領印、受信日時のあるもの)を申告書に添付して提出してください。

2.国税の申告担当者ではない方の罹患等、国税の災害申請書がなく、事業所税のみの申告納付期限の延長の事業者は、「新型コロナウィルスの感染症の影響等に伴う事業所税の申告・納付期限延長申請書」を申告書に添付して提出してください。

詳しくは、資産税課(諸税)にお問い合わせください。

■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分

■休日
土・日曜日、祝日、年末年始

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
資産税課(諸税担当)
電話 06-6489-6267

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
緊急  >  コロナ
FAQ ID
1904416
更新日
2024年04月17日 (水)
アクセス数
216
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