A.ご回答内容
■尼崎市では、平成30年に「尼崎市たばこ対策推進条例」を施行しました。
この条例は、たばこが原因となる様々な課題の解決に向け制定したもので、禁煙の支援、受動喫煙の防止、市内全域でポイ捨てと歩きたばこ(歩きながら・自転車に乗りながらの喫煙)の禁止、路上喫煙禁止区域を指定することなどを定めています。
■歩きたばこについては禁止しておりますが、立ち止まって、灰皿のあるところ(携帯灰皿を持っている場合も含む)での喫煙については条例で禁止しているものではありません。
ただし、周りに人がいる場所は避け、受動喫煙防止の配慮をお願します。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
保健担当局
健康支援推進担当(尼崎市保健所内)
電話 06-6435-8967