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Q.尼崎市たばこ対策推進条例の内容について

A.ご回答内容

■尼崎市では、平成30年に「尼崎市たばこ対策推進条例」を施行しました。

この条例は、たばこが原因となる様々な課題の解決に向け制定したもので、禁煙の支援、受動喫煙の防止、市内全域でポイ捨てと歩きたばこ(歩きながら・自転車に乗りながらの喫煙)の禁止、路上喫煙禁止区域を指定することなどを定めています。

■歩きたばこについては禁止しておりますが、立ち止まって、灰皿のあるところ(携帯灰皿を持っている場合も含む)での喫煙については条例で禁止しているものではありません。
ただし、周りに人がいる場所は避け、受動喫煙防止の配慮をお願します。

■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
危機管理安全局
マナー向上推進担当
電話 06-6489-6581

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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
特定健康診査  >  その他
FAQ ID
1904401
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
1,109
満足度
☆☆
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