A.ご回答内容
■学校・病院等、受動喫煙による健康影響を特に受けやすい20歳未満の者、患者等が主な利用者となる施設については敷地内禁煙で、屋外喫煙場所も設置不可です。
■官公庁施設については、敷地内禁煙ですが、要件を満たした屋外喫煙所であれば設置可能です。
それ以外の施設については、屋外に灰皿を置くことが可能です。
ただし、施設の入口付近や、人通りが多い場所に灰皿を設置することは避け、受動喫煙防止のための配慮をお願いいたします。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
保健担当局
健康支援推進担当(尼崎市保健所内)
電話 06-6435-8967