A.ご回答内容
■改正後の健康増進法及び兵庫県受動喫煙の防止等に関する条例には、時間や曜日で分煙という考え方はなくなっております。原則としては建物内禁煙で、既存小規模飲食店に当てはまっている場合のみ、喫煙可能の店として届出の上、経営判断として時間禁煙などをすることは可能です。
※「既存小規模飲食店」とは、次のすべてを満たす飲食店をいいます。
(1)令和2年4月1日時点で営業開始していること
(2)客席面積が100平方メートル以下であること
(3)個人又は資本金5000万円以下の企業が経営していること
■令和2年4月1日からは、すべての飲食店で喫煙環境の表示が義務付けられており、禁煙か喫煙可能かを選択して表示いただく必要があります。
表示の様式は市ホームページからダウンロードできるほか、ステッカーを保健所窓口でお渡しすることもできます。
■喫煙可能の店舗にした場合、20歳未満の者と妊婦は従業員も含めて立入禁止になります。
営業上やむを得ず時間帯や曜日で禁煙/喫煙可能を分ける場合は、望まない受動喫煙防止のため必ず店頭にその旨表示いただき、
法律や条令上では想定されていないが営業上の判断で行っていること、
また、もし情報提供が市の方にあった場合は、状況確認や指導をさせていただく可能性がございますことをご理解いただきますようお願いいたします。
また、喫煙可能の時間を少しでも設ける場合は、市に届出(届出書の提出)が必要です。
届出書の様式は、市ホームページからダウンロードできるほか、健康支援推進担当(尼崎市保健所内)の窓口でお渡しできます。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
保健担当局
健康支援推進担当(尼崎市保健所内)
電話 06-6435-8967