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Q.【健増法・県条例】飲食店を経営しており、喫煙可能の店にしたいが、どうすればいいか。

A.ご回答内容

■既存小規模飲食店は、令和2年4月以降も、飲食しながら喫煙可能の店舗にすることができます。
※「既存小規模飲食店」とは、次のすべてを満たす飲食店をいいます。
(1)令和2年4月1日時点で営業開始していること
(2)客席面積が100平方メートル以下であること
(3)個人又は資本金5000万円以下の企業が経営していること

■喫煙可能の店舗にする場合、20歳未満の者及び妊婦の立ち入りが従業員も含めて禁止となるほか、市に届出(届出書の提出)が必要です。
届出書の様式は、市ホームページからダウンロードできるほか、健康支援推進担当(尼崎市保健所内)の窓口でお渡しできます。

■すべての飲食店は、令和2年4月1日から、喫煙環境の表示が必要です。
表示がない場合、罰則の対象となる場合がありますので、必ず表示をお願いします。
様式は市ホームページからダウンロードできるほか、ステッカーを保健所窓口でお渡しすることもできます。

■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
危機管理安全局
マナー向上推進担当
電話 06-6489-6581

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
特定健康診査  >  その他
FAQ ID
1904397
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
627
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