A.ご回答内容
■「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、「健康増進法」及び「兵庫県受動喫煙の防止等に関する条例」が改正され、令和2年度4月から全面施行となりました。
受動喫煙対策が強化され、法令に違反した場合、罰則(過料)が適用されることがあります。改正された健康増進法と兵庫県条例の内容は以下の通りです。
・事業所やホテル、飲食店などの多数(2人以上)の人が利用する施設は原則屋内禁煙です。(喫煙専用室設置可)
※既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、喫煙可能の店舗とすることが可能
・受動喫煙による健康影響が特に大きい20歳未満の者、患者等が主な利用者となる施設等(学校・病院・官公庁施設等)については受動喫煙対策が強化されており、屋内だけでなく、敷地内禁煙です。(官公庁施設は屋外喫煙所設置可)
・屋内禁煙の施設で喫煙専用室を設ける場合や、敷地内禁煙の施設の敷地内に屋外喫煙所を設ける場合、また、飲食店については、喫煙環境の表示が義務付けられました。
・20歳未満の者及び妊婦は、喫煙区域に立ち入ってはいけません。
・施設管理者は、喫煙区域に20歳未満の者及び妊婦を立ち入らせてはなりません。
・20歳未満の者や妊婦と同室している場合は、自宅等プライベート空間であっても喫煙をしてはいけません。
・加熱式たばこは、兵庫県受動喫煙の防止等に関する条例により、紙巻きたばこと同じ取扱です。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
危機管理安全局
マナー向上推進担当
電話 06-6489-6581